不動産まるわかり大全

一物五価・価格のしくみ

スーパーのおかしには、値ふだが1まいだけついていますね。ところが土地はちがいます。じつは1つの土地に、ねだんの書かれた値ふだが何まいもぶら下がっているのです。これを 一物五価(いちぶつごか) と呼びます。「1つのもの(土地)に、5つのねだんがある」という意味ですね。

どうして、こんなことになるのでしょう。それは、ねだんを決める人(国・都道府県・国税庁・市町村・市場)が、それぞれちがうからです。しかも使うもくてき(売り買い・税金の計算・相続など)もちがいます。同じ土地でも「税金を計算するための値ふだ」と「じっさいに売るときの値ふだ」は、べつものなのですね。

1つの土地に「5まいの値ふだ」がぶら下がっている

まずは全体の絵を見てみましょう。次の図のように、1つの土地のまわりに、5まいの値ふだが「だれが・なんのために決めたか」とセットでぶら下がっています。こう考えると、ぐっと分かりやすくなりますよ。

実勢価格 市場/実際の売買 公示地価 国/取引の指標 基準地価 都道府県/補完 相続税路線価 国税庁/相続税 固定資産税評価額 市町村/課税 1つの土地
図1 1つの土地から伸びる5つの価格。決める主体と目的がそれぞれ違う

5まいの値ふだを表でせいり

では、5まいの値ふだを表にしてみましょう。「だれが決めるか」「いつのねだんか(基準日)」「いつ発表されるか(公表時期)」「なにに使うか」をならべました。むずかしい言葉が多いので、あわてず、ゆっくり見てくださいね。

図2 5つの価格の早見表(公示地価=100を基準とした水準つき)

むずかしい言葉が出てきましたね。1つずつ、やさしく言いかえておきましょう。

  • 公示地価(こうじちか)=国が毎年1月1日に出す、土地のねだんの「ものさし」。みんながねだんを決めるときの目じるしです。
  • 基準地価(きじゅんちか)=都道府県が7月1日に調べるねだん。公示地価が1月のねだんなので、半年あとのようすを見るための「おかわり」ですね。
  • 相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)=道路ごとについた、相続税・贈与税(家や土地をもらったときの税金)の計算に使うねだん。
  • 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)=市町村が、毎年の固定資産税(土地や家を持っていると払う税金)を計算するために決めるねだん。
  • 実勢価格(じっせいかかく)=じっさいに売り買いが決まったねだん。いちばん「本当のねだん」に近いものです。

ねだんのちがいを見くらべよう(公示地価を100として)

5まいの値ふだは、てんでばらばらに決まっているわけではありません。じつはだいたいの高さがそろえてあります。公示地価を100とすると、固定資産税評価額は約70(公示の約7わり)、相続税路線価は約80(約8わり)です。そして実勢価格は、人気のまちでは100〜120まで上がることもありますよ。

70 固定資産税評価額 公示の約7割 80 相続税路線価 公示の約8割 100 公示地価 基準(=100) 110 実勢価格 100〜120
図3 公示地価=100を基準にした各価格の水準。固定資産70<路線価80<公示100≦実勢100〜120

「いつのねだん」で「いつ発表」されるの?

もう1つ、こんがらがりやすいことがあります。それは、「いつのねだんか(基準日)」と「いつ発表するか(公表時期)」がずれていることです。たとえば公示地価は「1月1日のねだん」を、3月の終わりごろに発表します。1年のカレンダーで見ると、発表の時期は次のようにバラバラなのですね。

図4 1年の中での公表時期。公示(3月)→路線価(7月)→基準地価(9月)の順に発表される

固定資産税評価額だけは、毎年ではありません。3年に1回だけ見直しをします。これを評価替え(ひょうかがえ)と呼びます(いちばん近いのは令和6年度、次は令和9年度のよてい)。

このページのまとめ

  • 1つの土地には5まいの値ふだがある(一物五価)。
  • 決める人ともくてきがちがうから、ねだんもちがう。高さは固定資産70<路線価80<公示100≦実勢100〜120が目安です。
  • 「いつのねだんか」と「いつ発表か」はずれている。固定資産税評価額は3年に1回見直す。

つぎのページでは、このねだんをもとに、不動産会社や鑑定士(かんていし=ねだんをはかるプロ)がどうやって査定(さてい=ねだんを見つもること)をするのか、そして自分で相場(そうば=だいたいのねだん)を調べる方法を見ていきましょう。