賃貸契約と保証のしくみ
審査に通ると、いよいよ大家さんと賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく=部屋を借りる約束)を結びます。ここで知っておきたいことが2つあります。契約には2つの種類があることと、家賃を見まもるしくみです。むずかしそうに見えますが、大事なところだけおさえれば大丈夫。いっしょに見ていきましょうね。
契約は2種類:「ずっと住める」か「期間で終わる」か
賃貸の契約には、大きく分けて普通借家(ふつうしゃっか)と定期借家(ていきしゃっか)の2つがあります。いちばんのちがいは、ひとことで言うと「ずっと住みつづけられるかどうか」ですよ。
- 普通借家:いちばんよくある契約です。期間はふつう2年ですが、借りている人が「もっと住みたい」と思えば、ずっと住みつづけられます(これを「更新=こうしん」といいます)。大家さんが「出ていって」と言うには、よほど強い理由がいるので、借りている人はしっかり守られているのですね。
- 定期借家:期間が来たら、原則そこで契約はおしまいになります(更新がありません)。住みつづけたいときは、大家さんともう一度約束しなおす必要があり、大家さんがOKしなければ出ていくことになります。そのかわり、家賃が少し安めのこともありますよ。
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 期間満了後の更新 | ○ | × |
| 長く住み続けられる | ○ | × |
| 借主の保護の強さ | 手厚い | 弱め |
| 契約方法 | 書面・口頭どちらも | 書面+事前の書面説明が必須 |
| 家賃の水準 | 相場どおり | 相場より安めのことも |
| 向いている人 | 腰を据えて住みたい | 短期間でよい・安く借りたい |
契約書で、ここだけはたしかめたい6つのこと
契約書は文字がびっしりで、読む気がなくなってしまいますね。でも、せめてここだけは見ておきたいというポイントが6つあります。下の図でまとめておきましょう。
家賃を見まもる2つのしくみ
大家さんは「もし家賃を払ってもらえなかったら、こまるな」と心配しています。そのための備えが2つあります。連帯保証人(れんたいほしょうにん)と、家賃保証会社(やちんほしょうがいしゃ)です。
- 連帯保証人:借りている人が家賃を払えなくなったとき、かわりに払う約束をした人です(おうちの人や親せきがなることが多いですね)。借りている人とほとんど同じくらい、重い責任をもちます。
- 家賃保証会社:連帯保証人のかわりを、お金を払って会社にお願いするしくみです。借りている人が家賃を払えないと、まず会社が大家さんにかわりに払い、あとで借りている人にそのお金をもらいに来ます。さいきんは、こちらのほうがふつうになっています。
家賃を払いそびれること(滞納=たいのう)が起きたとき、お金がどう動くのか。保証会社のばあいを図で見てみましょう。
さいきんは「保証人をたのめる人がいない」という人でも、保証会社を使えば契約できる部屋がふえました。そのぶん、部屋を借りやすくなったのですね。ただし、保証会社にも審査(しんさ)があります。それに、家賃を払いそびれると、お金の払いの記録(信用情報=しんようじょうほう)にきずがついてしまうことがありますよ。
保証会社に最初に払うお金(目あす)
2年目からは、年1〜2万円くらいのことが多い
更新料(こうしんりょう)と、更新のしくみ
普通借家は、ふつう2年ごとに「更新(こうしん=つづける手つづき)」をして住みつづけます。このとき、場所や部屋によっては更新料(こうしんりょう)というお金を大家さんに払うことがあります(東京のまわりや京都などでよくあります)。だいたい家賃1ヶ月ぶんくらいですね。いっしょに、保証会社のお金や、火事の保険のかけなおしが必要なこともありますよ。
- 1 0年 入居 契約スタート
- 2 1年 1年 そのまま住む
- 3 2年 更新① 更新料・保険のかけなおし
- 4 3年 3年 そのまま住む
- 5 4年 更新② また更新のお金
「更新料って、払わないといけないの?」という質問はよく出ます。これについては、契約書に更新料のことが書いてあれば、原則として払う約束になる、というのが裁判所の考え方ですよ。
契約と、家賃を見まもるしくみが分かりましたね。さいごは、住みおわって部屋を出ていくとき——退去(たいきょ)のときに、お金で損をしないための知識を見ていきましょう。