不動産まるわかり大全

法令上の制限

法令上の制限」は、かんたんに言うと「ここにこういう建物を建ててもいいですよ/だめですよ」というルールの集まりです。もし、だれもが自分の土地に好きなだけ高い建物や工場を建てたら、街はぐちゃぐちゃになってしまいますよね。そうならないように、国や自治体が「どの場所で・何をするには・だれの許可がいるか」を決めているのです。

この分野は数字をきちんと覚えれば、確実に点が取れるところ。例年8問出ます。むずかしい言葉が多いので、まずはやさしくイメージをつかみ、正確な数字は表にまとめて覚えていきましょう。

1. 都市計画法 ── 街づくりの大きな地図

まず、日本の中で「ここは計画的に街をつくるエリアにしよう」と決めた場所を都市計画区域といいます。そしてその中を、さらに2つに分けます。どんどん街にしていくエリア(市街化区域)と、今は街にしないでおくエリア(市街化調整区域)です。この線引きを区域区分と呼びます。

図1 区域区分のイメージ。市街化区域には必ず用途地域を定め、調整区域には原則定めない

街にするエリアの中では、「ここは静かな住宅地」「ここはにぎやかな商店街」「ここは工場地帯」というように、土地の使い道で区分けします。これを用途地域といい、ぜんぶで13種類(住居系8・商業系2・工業系3)あります。

2. 開発許可 ── 土地を造成するときの許可

山や畑をならして宅地にすること、つまり建物を建てる目的で土地のかたちを変えること開発行為といいます。かってに大きな造成をされると危ないので、一定の広さ以上は都道府県知事の許可が必要です。この「一定の広さ」の数字が、いちばんよく問われます。

開発許可の面積基準。覚え方は「1・3・10」
図2 区域ごとの開発許可が必要になる面積。市街化調整区域だけは広さに関係なく許可がいる

許可がおりて工事が終わったら、知事の検査を受け、最後に工事完了の公告が出ます。この公告の前後で、建てられるものが変わります。

図3 開発許可の手続きの流れ。公告の前は原則建築不可、公告の後は予定建築物以外は不可

3. 接道義務 ── 道路に2m以上つながっていること

火事や地震のとき、消防車が来たり避難したりできるように、建物の敷地は道路にちゃんと接していなければなりません。これを接道義務といいます。ルールはとてもシンプルで、「幅4m以上の道路に、2m以上接していること」。この「2m」は丸暗記しましょう。

接道義務の数字。道路に2m以上接していないと建物を建てられない

4. 建ぺい率・容積率 ── どれだけ建てられるか

つぎは計算が出るところ。少しむずかしく感じますが、たとえで考えればだいじょうぶです。

  • 建ぺい率=土地を真上から見たとき、地面をどれだけ建物でおおえるかの割合。お弁当箱(土地)に、おかず(建物)をどれだけ広げていいか、のイメージです。
  • 容積率=土地に対して、各階の床をぜんぶ足した広さをどれだけ建てられるかの割合。つまり何階建てにできるかの目安です。
図4 計算の基本式。敷地面積に率をかけるだけ

建ぺい率には、条件しだいで上限が増える「おまけ(緩和)」があります。角の土地だったり、火事に強い建物だったりすると、建ててよい広さが増えるのです。

60 % 基本 指定建ぺい率 70 % +角地 +10% 80 % +防火・耐火 さらに+10% 100 % 80%地域で防火・耐火 制限なし

基本60%の土地が、条件を満たすほど建ぺい率の上限が増えていく例

図5 建ぺい率の緩和。角地や防火地域内の耐火建築物で加算され、80%地域では制限がなくなる

容積率には、もうひとつ注意点があります。前面道路の幅が12m未満のときは、地図で決められた容積率(指定容積率)と、「道路の幅 × きまった数字(乗数)」で計算した容積率の、小さいほうが上限になるのです。

図6 前面道路幅員による容積率制限。住居系は×4/10、それ以外は×6/10で計算し、指定容積率と小さい方を採る

5. 用途制限 ── どこに何を建てられるか

用途地域ごとに「建ててよい建物・だめな建物」が決まっています。ぜんぶ覚えるのは大変なので、「ぜったいNGの組み合わせ」と「どこでもOKのもの」を中心に押さえましょう。

図7 用途制限のキモ。住宅が建たないのは工業専用だけ、神社や診療所はどこでも建つ

6. 高さ制限・防火地域

背の高い建物が近所の日当たりをうばわないように、いろいろな高さのルールがあります。

図8 高さに関する制限。道路斜線はすべての地域、北側斜線は住居専用系のみ

7. 農地法 ── 田畑を守るルール

わたしたちの食べ物をつくる農地(田畑)は、かってに売ったり宅地に変えたりできないよう、法律で守られています。覚え方は番号でセットにすると楽です。

  • 3条=農地を農地のまま売買する
  • 4条自分の農地を宅地などに変える(転用)
  • 5条他人の農地を買って宅地に変える(3条+4条)
図9 農地法3条・4条・5条の比較。許可権者は3条が農業委員会、4条5条が知事

8. 盛土規制法・土地区画整理法

あぶない盛土(もりど=土を盛って造成すること)で災害が起きないよう、2023年にできた新しい法律が盛土規制法です。区域内で一定規模の工事をするには知事の許可が必要で、その数字を覚えます。盛土は崩れやすいので、切土(きりど)より小さい数字で規制されるのがポイントです。

1 m 盛土で崖 1m超 2 m 切土で崖 2m超 2 m 盛土+切土で崖 2m超

崖を生じる高さの基準。盛土は不安定なので低い1mで規制(面積は500㎡超)

図10 盛土規制法の許可基準。盛土1m・切土2m・面積500㎡が目安

最後は土地区画整理法。バラバラの土地を、道路や公園を整えたきれいな区画に整理する事業です。みんなが少しずつ土地を出し合い(減歩・げんぽ)、その分で道路や売却用の土地(保留地)を生み出します。

換地 減歩 保留地 清算金 区画整理
図11 土地区画整理の用語。仮換地と換地処分でタイミングが違う

暗記の総まとめ(法令上の制限の数字)

図12 法令上の制限で必ず覚える数字の一覧

法令上の制限はこれで完成です。次はいよいよ最後、税・その他・免除科目へ。不動産にかかる税金を「買うとき・持っているとき・売るとき」のライフサイクルで整理し、一物五価やフラット35もまとめて押さえましょう。